2022年10月04日

オリンピックマーケティングの脱法性(商品化権)




東京2020オリンピック競技大会に関する知的財産保護・日本代表選手等の肖像使用について―マーケティングガイドライン―更新版(2021年6月10日付)に基づく図示

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東京オリンピック・パラリンピックのスポンサー選定を巡る汚職事件で、東京地検特捜部は5日、大阪市の博報堂DYホールディングス傘下の広告代理店「大広(だいこう)」に家宅捜索に入った。スポンサー集めを請け負った大手広告会社「電通」(東京)の下請けに入ったことに対する謝礼として、大会組織委員会元理事の高橋治之容疑者(78)=受託収賄容疑で逮捕=に資金提供した疑いがある。(毎日新聞2022年9月5日付記事より)


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(2019年3月20日 参議院法務委員会 小川敏夫議員質疑 / この答弁でオリンピックマーケティングの脱法性を十時内閣官房内閣審議官は否定できなかった。つまり、商標を使用しておきながら民法が著作権が・・と四の五の言うばかりで肝心の商標法で説明することが一切できなかった。)

(2) 商品化権


(2-1)
小川議員による国会質疑で,十時内閣官房内閣審議官が「内閣官房…は…著作権法あるいは民法に基づいて適切に契約を行っているということで…特段の問題はないものと…考えている」という,商標法違反行為が,何故著作権法・民法の契約によって問題にならないことになるか全く理解できない答弁をしている。この答弁の内容は,以下の組織委員会のマーケティング戦略に対応すると考えられる。

(2-2)組織委員会は「東京 2020 マーケティングでは,日本オリンピック委員会(JOC)のマーケティング資産(ロゴや呼称等)の使用権を東京 2020 (注:東京 2020=組織員会)に移管し,2020 年東京大会の権利と共に販売します」と説明し,主な権利内容として,呼称の使用権;マーク類の使用権;商品/サービスのサプライ権;大会関連グッズ等のプレミアム利用権;大会会場におけるプロモーション;関連素材(映像・写真等)の使用権を挙げている。

(2-3)「使用」「使用権」は商標法で定義された法律用語であるが,サプライ権,プレミアム利用権,プロモーション,関連素材の使用権まで包含しておらず,「使用権を販売」という言い方もしない(ちなみに著作権法では「使用」ではなく「利用」が使われる)。知的財産制度の観点からは理解し難い政府答弁の「適切に契約」や組織委員会の「使用権を販売」の説明は,いわゆる「商品化権」に基づきマーケティング資産の「使用権」を「適切に契約」していることを意味すると考えれば理解し易い

(2-4)商品化権」とはもともとキャラクターを活用したマーケティングに対して概念され,「商品の販売やサービスの提供の促進のためにキャラクターを媒体として利用する権利」(31)と定義され,その後,「キャラクター」がスポーツイベント等における様々なイメージ要素を包含するように概念拡張されてきた。

(2-5)オリンピック資産のうち,視覚的要素(キャラクター・映像・写真等)及び記号的要素(マーク・ロゴ等)は,著作権法・商標法・意匠法・不競法等の知的財産権に関連して保護されると理解できるが,実在的要素(商品・サービス・グッズ等)は民法(名称や肖像の権利を侵害する不法行為に関する規定)と関連して保護されうることになる。
一方,IOC ファミリーは,サプライ権,プレミアム権,プロモーションのような実定法に根拠を有しない,契約の当事者間でしか通用しない権利概念の下で,これらのイメージ要素の使用・譲渡等の権利関係を主張している。しかし,当該権利概念を商標権等の当事者間の合意ではで律しきれない実定法概念と区別しないまま運用するため,登録商標のライセンスの法的根拠を問われると「著作権法・民法に基づく」「関係者の合意に基づく」等の第三者には理解し難い説明をせざるをえないということになる。

(2-6)筆者は,アンブッシュ・マーケティング対策について,我国の知的財産権を根拠に正当性が肯定できる場合と他の根拠によると考えられ正当性がよく理解できない場合があると指摘してきたが,後者の「他の根拠」が「商品化権」であると考えると理解し易く,組織委員会による契約当事者間でしか通用しない「商品化権」に基づき第三者に対する差止警告の正当性がよく理解できないのは当然であるということになる。(柴大介弁理士「オリンピック関連登録商標の違法ライセンス問題の解決策」パテント2019 Vol.72, No.10より抜粋 / 朱記は筆者)


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小川議員の国会質疑内容および柴弁理士の論文内容で説明はし尽くされている。オリンピックマーケティングの脱法化の手順を以下に示したい(上掲の図参照)。

@ 物語の登場人物や漫画の主人公などの人気や性格(キャラクター)を実在的要素(商品・サービス・グッズ等)の上で商業的に使用(利用)する商習慣上の権利が「商品化権」である。

A 著作権法・商標法・意匠法・不競法等の知的財産権によって保護される視覚的要素(キャラクター・映像・写真等)及び記号的要素(マーク・ロゴ等)にまで、キャラクターの概念を拡張した。

B 「日本国内のオリンピックに関する知的財産権の商業的な使用権」すなわち「商品化権」は、本来第一に商標法で保護される登録商標を、あたかも著作権法、不正競争防止法、民法で保護するかの権利の付け替えである。「商品化権」が発生する資産を大会組織委員会は「マーケティング資産」と称する。JOCの登録商標は商標権としてではなく「マーケティング資産」として大会組織委員会に「移管」集約される。結果、大会組織委員会は他人(JOC)の登録商標を自己資産化する。

C 「マーケティング資産」の「使用権」の「契約・販売」を大会組織委員会は電通に委託(専任代理店=独占販売代理店)。大会組織委員会との間でのライセンシングプログラムでは電通自身が「ライセンシー(リテイル=小売)」である(東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議付属資料参照)。

D 販売代理店であり且つライセンシーである電通が、株式会社大広にリテイル業務(スポンサー契約業務)を再委託した。その行為自体は、組織委や電通が必要性を認めれば「販売協力代理店」として他の広告会社への再委託が認められていた。また再委託自体は民法上の自由契約の範疇である。

E 商標法に照らせば、公益著名商標の使用権(通常使用権)は再許諾(サブライセンス)が認められていない。「ライセンシー」としてリテイル(小売)業務上、オリンピック関連商標(公益著名商標)を当然使用する電通がその業務を大広に再委託するということは、「ライセンシー」として許諾された通常使用権をさらに大広に再許諾(サブライセンス)したことに他ならない(商標法違反)。

F 同じく商標法に照らせば、「ライセンシー」は大会組織委員会(ライセンサー)とは他人(JOC)の商標をも使用することになり、商標権侵害の状態に置かれ(実定法に根拠を有しない「商品化権」では対向できない)、不利益を享受することなる。

G 実定法に依拠しない「商品化権」上で「マーケティング資産」の使用・譲渡等の権利関係を主張し、その権利は著作権法あるいは民法で保護されると言うのであるから、その使用は商標法で保護されていないということになる(上述の国会質疑にあるように、内閣官房は「商標法」で保護されると言うことができなかった)。ライセンシーに実質商標権を使用させておきながら、係る不利益事実を告知しない脱法的契約は詐欺であり、信義則に反し無効である。

H 大会組織委員会は、業務の再委託を電通に認め、結果として商標法上、通常使用権の再許諾が認められていないにもかかわらず「ライセンシー」たる電通をして大広を「サブライセンシー」とするなど、商標権者として商標管理上コンプライアンスに著しく欠けるばかりか、「ライセンシー」を商標権侵害状態に置く(他人=JOCの商標を使用させる)など、権原もないのに(JOCのオリンピック関連の登録商標が大会組織委員会に「移転」された事実はない)他人の商標権を不法に占有し悪意に使用している。

I 公益著名商標であっても従来商標法が認めていなかった第三者への通常使用権許諾が可能に法改正(商標法第31条第1項但書削除)があったが、法改正前にほぼ全てのライセンス契約は成されており、その時点での通常使用権許諾契約はゆえに全て違法である(法改正を以て契約時に遡及して合法とはならない=商標法第31条第1項但書は強行規定ゆえ)。「商品化権」上の契約であっても登録商標の使用であるのだからその契約の違法性が問われ、違法な契約に基づきライセンシーに商標を使用させたことは、「すべてのライセンシー」を商標権侵害状態に置いたことにもなる(犯罪行為)。

上述の通り、大会組織委員会がその他人であるJOCのオリンピック関連商標を「ライセンシー」に使用させることは「ライセンシー」を商標権侵害状態に置くことになるが、商標法上、JOCが禁止権の不行使を「ライセンシー」に許諾すること(または定型約款でその旨を記載し契約者と事前に合意する)を以て係る侵害状態を解消しようとしても、それはできない。

なぜなら、「五輪(登録6118624)」無効審判事件(無効2021-890047)審決でIOCファミリーの有する商標法第4条第2項に基づく登録商標(オリンピック関連商標)は、商標法のライセンス禁止条項(法改正前)によりライセンスできないとした請求人の主張を「そのような事実はない」と特許庁は退け、法改正後の効果が改正前に出願登録された「五輪」に及ぶ(遡及効)と特許庁は示している。また、法改正の趣旨は禁止権不行使による使用許諾は一切予定していない(公益著名商標の禁止権不行使型使用許諾が法律的に問題であったから法改正をした筈)。

よって、同様に法改正前に出願登録されたJOCのエンブレムを含むオリンピック関連商標について法改正後の効果が及ぶとすれば(特許庁の判断)、禁止権不行使による実質使用許諾は法改正の趣旨と反するので認められないとなる。

公益著名商標の使用許諾を禁じた商標法第31条第1項但書は強行法規ゆえ、法改正を以て許諾を可能としても、その効果が過去の使用許諾契約に遡及してその行為が合法とはならないと上述の無効審判請求人は主張するが(筆者もこの主張が正しいと考える)、このような不遡及効を特許庁が認めれば違法ライセンスが明確に認定されなおさら「ライセンシー」は侵害状態にあることになる。

侵害状態にある使用態様(上掲図中の「⇦中断⇨」がまさにこの状態が続く期間を意味している):
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(ライセンシングプログラムで大会組織委員会との契約上「ライセンシー」である株式会社丸眞は、その製造販売した商品(オリンピック公式グッズ:ウォッシュタオル)にJOCの登録商標「がんばれ!ニッポン!」および第二エンブレムを使用している。)

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IOCは権利能力なき社団・任意団体に過ぎないのであれば、そもそも、開催都市契約にはじまり、IOCのパートナーシップ契約からヒエラルキー的に発展しているスポンサー契約まで、法律行為ではなく全て無効ということになる。オリンピックマーケティングの脱法性(商品化権)以前の問題だ。

IOCとは一体何者なのか?それは、知的財産高等裁判所(知財高裁)に提起されたIOCを相手取った審決不服訴訟(事件番号:令和4年(行ケ)第10065号:「五輪(商標登録6118624)」)で明らかになることだろう。

スイス民法典第60条でIOCは非営利法人格を有する協会(Vereine)だからといって、その公益性はそのまま日本で認められることはないのである。さらにその公益性の認定の前提としてIOCはそもそも一般社団(財団)法人として国内登記されていなければならないのである(大会組織委員会、JOCはその然るべき手続を踏んでいる)。IOCについては、さらにスイス連邦政府の「特権、免責あるいは地位において合意が交わされたその他の国際機関(the agreements on privileges, immunities and facilities concluded with the international organisations)」となっており、「専門機関の特権及び免除に関する条約」に日本国は批准しているが、日本国に於いてその機関を特定する「附属書」にIOCは未だ記載されていない(附属書に記載されている機関:WHOなど)。従って、条約に照らしても、IOCは依然日本に於いては「権利能力なき社団」であり非営利公益法人として認許されていない単なる任意団体に過ぎないということになる。(拙稿:この商標よ〜く考えると、おかしくないですか?


87. 準拠法と争議の解決:免除特権の放棄 本契約はスイス法に準拠する。開催都市契約


商標「五輪(商標登録6118624)」はIOC自身が出願人となって日本で登録出願した。

その商標権の争議に於いて裁判管轄権はスイスではなく日本国ということになり、係る「五輪」商標の審決取消訴訟(知財高裁)で初めてIOCはその日本での法的身分(権利能力の有無・非営利公益法人であるのか否か)を問われることになる

万事スイス法で通してきたのに(開催都市・国家にとっては治外法権)、開催都市・国家の法律が当てられる初めてのケースにIOCはさぞ驚いているだろう。誰がIOCに勧めたのか知らないが、「五輪」は迂闊な権利取得であったとIOCはひどく後悔することになるかもしれない。

(おわり)



posted by ihagee at 16:29| 東京オリンピック

2022年10月02日

国葬儀は安倍氏を英霊として靖国に合祀する儀式なのか?



安倍氏の国葬で自衛隊の音楽隊が演奏した曲の名を見て戦慄を覚えた。黙祷の際に演奏された曲は「國の鎮め」。明治時代に作られた軍歌で、その歌詞はこうだ。「國の鎮めの御社と斎き祀らふ神霊今日の祭りの賑ひを天翔けりても御覧せ治まる御世を護りませ」。御社とは靖国神社や護国神社のこと。これは明らかに国家神道の歌だ。国の機関が行う行事でこのような曲を演奏することは憲法20条3項の政教分離原則に違反している。<東京新聞日曜版(2022年10月2日付)「本音のコラム(前川喜平氏)」から引用>


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我々が知る神社とは天照大神を祀る神社である(神明神社)。教典や具体的な教えも開祖もない八百万の神(やおよろず)に対する日本人の古くからの心情の社でもある。八百万の神とは山の神様、田んぼの神様、などと何か絶対的(らしき)ものに対して畏怖し畏敬すること。しかし、その畏怖畏敬も裏返せば木こりやお百姓の暮らし(利益)のためであって、至極現世利益・ご都合主義的なもの。事実、神主が地鎮祭をするのも、その土地を神に捧げるためではなく、その土地で人間が無事利益を受けられることを願うためのもので、原発にすら神棚を作ることになる。極めて手前勝手でいい加減な神らしきものへの信仰である(仏教はこの点で異なる)。そんなご都合主義的な八百万の神がいつしか神道となり神社となり、戦争に天照は不要と代りに軍人を神と崇める靖国となった。

(戦前の)旧憲法のもとでは、政府は神社を国家の祭祀であるとし、神職には他の宗教と異なる特権的地位を認めた。すなわち、神社神道はもっぱら祭祀を行うものであり、また国民倫理ないし道徳であるから宗教ではないとする建前を取り、他のいかなる宗教を信じていても神社を尊崇、表敬することが国民の義務であるとしていた。こうして神社神道は国教的地位を保持し、国家神道は、いわゆる軍国主義の精神的基礎ともなった。(・・・)靖国神社の歴史と実態をみると、同神社は、もともと招魂社と称し、のちに「靖国神社」と改称し、別格官幣社とされ、戦後、政府の所管を離れたが、幕末、明治維新以降の戦争の戦没者等を「みたま」を「靖国」の神として祀っている「宗教施設」である。旧憲法のもとで、靖国神社は国難に殉じた戦没者のうち国家によって選ばれたものを「英霊」として合祀した宗教的施設であると同時に、陸海軍省の管轄におかれ軍隊の士気を鼓舞する軍事的色彩の濃い施設であり、国民はその宗教・思想・信条にかかわらずその参拝を事実上強制されたのである。(「靖国神社問題に関する基本的見解」社団法人 自由人権協会から抜粋)


カルト(仏: secte、英: cult)は、元来は「儀礼・祭祀」の意味を表す、批判的なニュアンスを持たない宗教用語であったが、現在では反社会的な集団や組織を指す世俗的な異常めいたイメージがほぼ定着し、信仰を利用して犯罪行為をするような反社会的な集団や組織を指して使用される。(wikipedia 「カルト」より)


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前川氏は「國の鎮め」に政教分離原則違反を、また、その「國」に戦前の國體思想を見ている。その見解は歴史に照らすと実に正しい。

「國の鎮め」は靖国神社参拝等に用いる軍歌である。その靖国に國體思想は象徴・具現化されている。その軍歌を敢えて国葬儀の黙祷に使ったとは、安倍氏を国難に殉じた者のうち国家によって選ばれた「英霊・祭神」として靖国に合祀したということか?

国の行事(国葬儀)としたことは、黙祷を要求しようとしまいと国民を傅(かしず)かせたことに他ならない。国民の承知・不承知にかかわりなく、その国民を國體(絶対的なもの)の前に傅せることこそが、安倍氏への最上の褒辞と国葬儀を強行した岸田内閣および自由民主党または背後の思想結社(日本会議・神道政治連盟)が内心考えていたとしても不思議ではない。

「令」という字は会意として「人がひざまずいて神意を聞く事を意味し」、そこから「命ずる・いいつける」を意味するようになった。法ではなく人に遵う「令和」を天皇に奏上したのは安倍首相(当時)だった(拙稿:なぜ元号なのか?)。


この原始的「神国」説が今も政治教義として息づいていることは「日本の国、まさに天皇を中心としている神の国であるぞということを国民の皆さんにしっかりと承知して戴く」<森喜朗元首相の神の国発言>からも明らかであり、その神道政治連盟国会議員懇談会は「神道の精神を以て、日本国国政の基礎を確立せんことを期す」と謳い、自民党を中心に国会議員283名が参加し、その一人が安倍晋三氏である。(拙稿:安倍晋三首相・座右の銘「至誠」が意味するもの


その國體思想・国家神道は国民主権を基調とする戦後憲法とは真っ向から対立する戦前の臣民思想である。

今回、合祀を奏請されます祭神は、約二万柱でありまして、いずれも満洲事変、支那事変において、赫々(かくかく)たる武勲を立て、御国に殉ぜられた方々であります。大祭参列のため、上京せられるる、これら祭神のご遺族は約四万人に達し、今までにない多数に上るのでありまして、しかも、その大部分は童幼(どうよう)婦女子であります。時局がら交通その他各方面で、一般の方々の不自由は、重々承知いたしておるところでありますが、これらご遺族の心情を察せられまして、在京間は申すに及ばず、旅行中も皆様のご協力、ご援助により、何かとご便宜をはかられまして、滞りなく、参拝を終えることが、できますことをお願いいたします。」(靖国神社 臨時大祭近し 東京【148-02】【昭和18(1943)/04/上旬】【♪陸軍ラッパ国の鎮め】


全く同様に「國の鎮め」と共に安倍元首相も同じく祭神として靖国に合祀されたことになるのか?

何が反社会勢力なのか、反社会団体なのか、まず定義がほしい。それに該当する団体や企業はどことどこなのか国会議員や地方議員、国民のみなさまにも周知してほしい。そういうことをやらないと、根本的な解決にならないというのが正直な私の率直な意見だ。(旧統一教会と)関連団体や、やっている行事が全部悪だと言うならば、根拠をきっちりと明らかにしないと。一方、高いものを売りつけられたり、自分の所得でとても払えないような寄付を要求されたり、ここには歯止めをかけないといけない。他の宗教団体も含めて。(高市早苗・経済安保担当相(発言録)/ 2022年9月29日付朝日新聞 DIGITAL記事から引用)


少なくとも今はっきり言えることは、違憲であり国民の大半が国事としての挙行に反対し議会制民主主義の然るべき手続や承認を得ずして内閣府の決定のみで強行された安倍国葬儀に「反社会」がはっきりと現れているということだ。

憲法によって決別した筈の國體思想(臣民思想)・国家神道の復活を目論む者こそ、「憲法に縛られない」とか「憲法という新興宗教」などと普段から言っている反社会勢力・団体である。高市議員のみならず、岸田政権・自由民主党に「あなたたちのことだ!」と国民ははっきり示さなくてはならない。

因みに「(国家)神道」はカルトとして海外では紹介されることが多い(”Shinto Cult”)。そのカルトぶりを安倍国葬儀で自演しておきながら、それは誰でしょう?などと言い放つ。さすがカルト教団と極めて親和性が高い政党だけのことはある。

(おわり)

追記:
「かたりあひて 尽しゝ人は 先立ちぬ 今より後の 世をいかにせむ」

菅義偉元首相が弔辞で引用した山縣有朋の歌である。
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安倍晋三元首相はその山縣を信奉していた。山縣の以下の政治思想は安倍政治にそのまま体現されていたと言って良いだろう。

@ 超然主義(内閣は議会・政党の意思に制約されず行動すべきという立場)⇨国会に諮らず閣議決定で決める。
A 憲法に縛られない(「議会が八釜しく言ふなら憲法を中止しても遣らねばならぬ」)⇨大権よる憲法停止(緊急事態条項創設を含む憲法改正)、行政府の長が改憲発議の権限を持つかの発言
B 官僚支配(官吏任用制度)⇨内閣人事局を用いた官邸による幹部人事権支配
C 政党内閣制否定(天皇統治という國體の建前堅持し、政治の当事者としての能力を失うよう政党を腰の立たないほど叩きつけようとした)⇨行政府の長たる安倍首相が、立法府の議員の質問を「意味のない質問」と一蹴、「悪夢の民主党」等々、誹毀。
D 國體思想(國體ノ精華とその象徴たる靖国神社)⇨「國體」を「(戦前回帰の)国柄」と言い換え、「共謀罪」関連法案成立(国家権力強化)、天賦人権に基づく規定の全面的見直し(自民党の日本国憲法改正草案)、教育勅語の復権(拙稿:我々に再び、踏絵を踏まさせるのか(教育勅語について))等々。
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司馬遼太郎は『坂の上の雲』や『花神』などの作品で山縣を「模倣者、金銭欲の権化」「はらわたの巻き方の複雑な男」「国家的規模の迷信家」と評した。
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菅義偉元首相がそんな山縣の詠嘆調の時代錯誤な歌を安倍に捧げたのもある意味当を得ているとも言える。菅元首相の弔辞に感動したと言う人にある意味私は感動する。
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九段・靖国・山縣・「國の鎮め」と復古主義の不気味な空気が充満した安倍国葬儀であった。その先、その通りのカルトな「国柄」にならぬことを望むばかりである。また、今の憲法はそのような国柄に殉じたあまたの「戦死者の遺言」であることを我々は重々心して、「人を悼むこと」と「国に傅(かしず)くこと」の区別はつけるべきである。






posted by ihagee at 15:15| 憲法

2022年09月30日

大会組織委員会の犯罪・要点整理



2020(2021)東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関連し、高橋治之組織委元理事絡みの汚職が連日メディアで取り沙汰されている。

検察の捜査も今のところ「一個人が関与したとみられる疑惑(アダムス IOC広報部長)」の範囲である。大会組織委員会やIOCはそのつもりでいるらしい。「疑惑(闇)」の解明は、その闇にどれだけ検察のメスが入るかにかかっている。贈収賄事件とはそういうものなのだろう。

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他方、検察が懸命に調べなければ白か黒かも当座のうちはわからない「疑惑(闇)」ではなく、法律に抵触すれば、直ちに違法とみなされる行為もある。登録手続きに関する手続法であるとともに、権利の内容や効力を定める実体法でもあり、なおかつ権利侵害の罰則も規定されている商標法の下の法律行為がそれである。以下、具体的に主な「違法行為」を列挙してみたい。

@ 違法ライセンスおよび商標権侵害
大会組織委員会はその所有するオリンピック関連登録商標(公益著名商標)の使用を違法にスポンサー企業に許諾し(通常使用権許諾)、その商標を使用したスポンサー企業を商標権侵害状態に置いた。
従来商標法が認めていなかった公益著名商標の第三者への通常使用権許諾は法改正によって可能となったが(商標法第31条第1項但書削除)、法改正前に大会組織委員会の所有する全てのオリンピック関連商標は出願登録され、且つ、その商標の使用許諾を旨とするほぼ全てのライセンス契約は成立していた。その時点での通常使用権許諾契約はゆえに全て違法であり(商標法第31条第1項但書は強行規定ゆえに強行規定に違反する契約それ自体は不適法であり無効・また契約上の信義則にも反している)、違法な契約の下の商標の第三者使用は権利侵害である。商標権侵害状態は、法改正を以て契約時に遡及して解消(合法)とはならない(商標法第31条第1項但書は強行規定ゆえに「法律の不遡及原則」)。


A 侵害行為の幇助および加功
JOCの所有するオリンピック関連登録商標(公益著名商標)の使用を(その商標権者ではない)他人である大会組織委員会が、不法にスポンサー企業に許諾し(通常使用権許諾)、スポンサー企業が権利侵害することを幇助し加功した(故意)。従って、スポンサー企業と共に共同不法行為者たる地位に大会組織委員会は立つことになる(民法第719条)。
商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。(商標法第31条1項)
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@ 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
A 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。(民法第719条【共同不法行為者の責任】)

商標法上、JOCが禁止権をあえて行使せず(JOCはその商標権が侵害されても侵害者に対して禁止権を行使しない旨、大会組織委員会と事前に取り決める等して)係る侵害状態を解消しようとしても、それはできない(理由はオリンピックマーケティングの脱法性(商品化権)に記載の通り)。


侵害状態にある使用態様:
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(ライセンシングプログラムで大会組織委員会との契約上「ライセンシー」である株式会社丸眞は、その製造販売した商品(オリンピック公式グッズ:ウォッシュタオル)にJOCの登録商標「がんばれ!ニッポン!」および第二エンブレムを使用している。)

B 違法ライセンス(サブライセンス)
商標法は(公益著名)商標の使用権(通常使用権)の再許諾(サブライセンス)を認めない。大会組織委員会はリテイル役務について公益著名商標の使用権を電通に許諾し(電通は「ライセンシー」)、大会組織委員会はさらに電通にその業務を電通の下請け(大広)に再委託することを認めている。オリンピック関連商標(公益著名商標)を業務上当然使用する電通がその業務を大広に再委託するということは、電通が「ライセンシー」として許諾された通常使用権をさらに大広に再許諾(サブライセンス)したことに他ならない。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議付属資料に「ライセンシー」として記載のない者がオリンピック関連商標をその業務に使用している場合は再許諾先であることが疑われる。
通常使用権者は独占排他的な権利を有するものではなく、商標権者等に対する不作為請求権を有するにとどまることから、通常使用権者が第三者に使用を許諾する権利を独自に有するものとは解されない。(特許権の通常実施権再許諾解釈の適用 / 中山信弘編著『注解特許法 第三版 上巻』829頁〔中山信弘〕(青林書院,平成 12年)参照)

「大会エンブレムを使用できるのは、大会スポンサー、大会放送権者、開催都市、政府、会場関連自治体、JOC、JPC、組織委員会です。」(東京2020応援プログラムより / 東京都下の都内区市町村および会場関連自治体ならびに団体(町内会など)までは大会組織委員会は使用を直接許諾している。


C 「ミライトワ」「ソメイティ」などオリンピック関連商標のIOCへの特定承継(違法)
都スポーツレガシー活用促進課に聞くと、確かにマスコットの知的財産権は昨年12月末に大会組織委員会からIOCと国際パラリンピック委員会(IPC)に無償譲渡されていた。13年に締結した開催都市契約に基づいているという。(東京新聞web 2022年9月6日付記事から引用)

商標法24条の2第2及び3項に照らすと、公益著名商標(オリンピック関連商標)に係る商標権の特定承継である場合、法は特定承継を認めていない。ゆえに、IOCへのそれら公益著名商標に係る商標権の特定承継は違法の可能性が極めて高い。例:大会組織委員会が所有するオリンピック・エンブレム商標(登録6008759)のIOCへの「特定承継」(「特定承継」を示す登録原簿の記載)。かかる違法な承継を商標原簿に登録した特許庁の責任も問われる。
公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。(商標法第24条の2第3項 / 「事業とともにする場合」は移転可能(一般承継)だが、大会組織委員会の公益事業とともにその公益著名商標をIOCに移転する筈がなく、またその事実もない。)


(おわり)

posted by ihagee at 15:07| 東京オリンピック