”我が国は、新型コロナウィルスを封じ込めることができるか?我が国の憲法には緊急事態条項がなく、戒厳に近いこと(非常事態宣言)はできない。(中略)※ 誤解される方はいないと思うが、私が述べている戒厳は、「軍が三権を掌握する」という一般的な意味ではありません。自衛隊の指揮下に国家全体が入れという意味ではありません。狭義というか、いわゆる”行政戒厳”に近い。”

(小坪しんやのHP〜行橋市議会議員 引用)
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”安倍自民党は問題をすり替え、「憲法に緊急事態条項があればこんなことにはなっていない!」と大合唱をはじめている。” (リテラ記事引用)
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自由民主党「日本国憲法改正草案」の第98条に「緊急事態の宣言」第99条「緊急事態の宣言の効果」と題された条文(案)が存在する。所謂「緊急事態条項」である。その「緊急事態」の定義は「外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態(法律に定めれば無限定))。「桜を見る会」で参加者枠の拡大解釈をもたらした「その他の法律で定める」との文言がここにも含まれており、 "狭義" どころか "無限定"な解釈をもたらす。
”第九章緊急事態(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。”(自由民主党「日本国憲法改正草案」の第98条)
つまり、 その自由民主党憲法草案中の緊急事態条項に ”行政戒厳” なる "狭義" (小坪しんや議員)に歯止めする文言はなく、その他の法律で定める緊急事態とむしろ解釈を拡大可能にする文言を含んでいる。ゆえに火事場の騒ぎに乗じた「憲法に緊急事態条項があれば」なる言説に「”行政戒厳”なら納得!」などと頷いてはならない。「新型肺炎・・改憲を求める人はシェア」などは噴飯ものである。
”1月28日に(新型コロナウイルスによる肺炎を)指定感染症にして、それから検疫感染症にしているんです。だから疑わしきは検査できるんですね。これが、法律の運用が1月28日に決まって10日間の空間があるんですが、2月7日からはそうなります。だから憲法改正は関係ないんです。いま私たちが望むことというのは前倒しをして運用してくれっていうだけで解決します。”(元国立感染症研究所研究員である岡田晴恵・白鴎大学特任教授・リテラ記事より引用)
改憲せずとも、現行の法律を運用すれば済むこと。
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「平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態において、国家権力が国家の存立を維持するために、立憲的な憲法秩序(人権の保障と権力分立)を一時停止して非常措置をとる権限」(弁護士・白神優理子さん執筆「憲法シリーズ@ 緊急事態条項でどうなる?」から引用)は、明らかに現憲法の第13条で保証されている「個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉」と反することであり、従って、自民党憲法改正草案では第13条の自ずとある「個人の尊重」を否定し、国家との相対関係にあって初めて「人」としての尊重と、国家と国民の関係の大転換を企てようとしている。この辺り、実に周到に「緊急事態条項」と整合を図っている。(拙稿『「個人」か「人」か(憲法第13条)』)
天賦人権賦与説を否定し、憲法に縛られるべきではないと憲法に縛られるべき内閣総理大臣が公言し、法治よりも人治を重んじるこの国にあって、立憲的な憲法秩序の停止こそが国家の権限の最大化、その先には国家の存立のためには個人の犠牲も厭わない専制政体が立ち現れつつある(拙稿『<家族主義の美風と大政翼賛>(自民党憲法改正草案第24条第1項)』)。
「憲法シリーズ@ 緊急事態条項でどうなる?」の「災害時に緊急事態条項が必要?」の項でも、改憲せずとも、現行の法律を運用すれば済む旨が整然と述べられている。
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「テロの脅威」「核兵器の脅威」などと、"外敵"と脅威を煽るだけ煽り、現行憲法は時代遅れ・邪魔だという空気を作り上げることに安倍政権は余念がない。そこに今般の新型コロナウィルス騒動が加わった。それに乗じて「改憲を求める人はシェア」などと言い出す厚顔者も現れる始末。
この国の経済の貧しさを前提とした「大安売り」は経済的に富める外国人(特に中国人)の来日特需に頼るしかない。これがアベノミクスの三本目の矢の実態のようである。オリンピックだカジノだ万博だ、などと笛を吹き太鼓を鳴らしてイベントを仕立てて「日本が世界の真ん中で輝いた年になったのではないか(安倍首相)」と宣うが、その世界から見る日本の本当の姿を我々は知らない。国際社会から見た我が国の立ち位置を一切合切否定すれば自ずと「日本が世界の真ん中で輝いた」と夜郎自大・お山の大将でいられるに過ぎないことなのだろう(拙稿「立ち位置を知ること」)。
その「大安売り」はむしろ"外敵" なるリスクを次々と呼び込むことになる。そのツケが我々国民の「個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉」の制限に繋がるのであれば本末転倒。
「個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉」を最大化し、貧しさから脱却するための観光など外需に頼らない経済施策(特に第一次産業)が安倍政権の課題でありながら、それを怠るばかりか「国民一人一人の生き方や幸せに直結すべき国家の大計をその真逆の破滅や不幸に求める(拙稿「犯罪が経済成長の柱」)」。
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その他の法律で定める緊急事態 ・・・ 閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができると自由民主党憲法草案(第98条)にはっきり書いてありながら、その文言の意味するところを隠し、”行政戒厳”(小坪しんや議員)などとするは、安倍政権の得意とする印象操作、閣議決定の乱発(国会=国民の承認を必ずしも得なくて良い)の類である。地方議会議員にも政権の "ご都合" が伝播したようだ。
戦時中の日本の大本営発表は「(日本軍の前線からの)撤退」を「転進」と言い換え、アッツ島などでの「全滅」を「玉砕」と言い換え美化した。国家・体制の護持のためには、事実さえ平気で歪める。戦前の「緊急勅令(自由民主党「日本国憲法改正草案」での緊急事態条項での "政令"」に相当)の一つである「戒厳令」の意味は 小坪議員が言うようなご都合な ”行政戒厳” の範疇に収まらなかったことは歴史が示す通り。
「この道しかない(安倍首相)」の道がいかに矛盾と嘘に満ち方向観念が狂ったままの「道」であるかを、我々は知りつつある。その先に見つけようとしている緊急事態条項に、”行政戒厳”などと解するような "狭義" (小坪しんや議員)などあろう筈はない。
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「大安売り」は食料安全保障すら脅かす。先進国中、最低の食料自給率のダダ下がりを放置するどころか、経済が疲弊し国民の所得が下がれば(その政治責任は一切棚に上げて)当然と言わんばかりに、日米FTA交渉で遺伝子組み換えの工業作物やグルホサート(国際がん研究機関(IARC)での発がんリスク分類で人間への蓋然性= "2A" と分類されている)を世界一輸入・消費しようとする(そんな安くても危ない食品を食べるのは「家畜とメキシコ人と日本人だけ」と言われている)。
さらには壊れた原発からトリチウム(他の核種も含む)を意図的且つ大量に環境曝露させるのも厭わない。新型コロナウィルスどころではない "外敵(リスク)" を貿易交渉を通じて積極的に取り込んでおきながら、新型コロナウィルスを封じ込めに「我が国の憲法には緊急事態条項がなく」と言い出すは、鼎の軽重を問われることである。「立憲的な憲法秩序(人権の保障と権力分立)の停止」が「大安売り」の始末なら、そんな「大安売り」しかないアベノミクスの「(安いなりの)危なさ」にこそ、徹底的な総括と検証を加えなければならない。
言葉の定義一つできず、解釈を場当たりに変えなんら矛盾を抱かない政権にどうして "狭義" (小坪しんや議員)など期待できようものか。
(おわり)