2021年09月20日

遂に「IOCを相手取った」登録商標『五輪』無効審判が請求された!



IOCの登録商標『五輪』(商標登録第6118624号)に対する無効審判請求書を、2021年9月13日付で特許庁に提出された(柴大介氏ブログ記事「IOC登録商標『五輪』無効審判:2021年9月13日に請求書を提出しました」参照)。

すなわち、IOCの登録商標『五輪』が商標登録される前の審査段階で登録要件を満たしていなかったことを指摘し、係る商標の登録は無効にされるべき旨、IOCに対して主張する(「IOCを相手取った」)特許庁の手続の一つである。請求人と被請求人が直接対峙する当事者系審判である。これら当事者が直接対峙する場となる口頭審理は誰でも傍聴可。

請求人:柴大介(弁理士)、三木義一(弁護士、前青山学院大学学長)、伊神一(税理士)
請求人代理人:柴大介(弁理士)、三木義一(弁護士)
被請求人:コミテ アンテルナショナル オリンピック =IOC

請求の趣旨:登録第6118624号商標の第41類の全指定商品・役務の登録
を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。

無効理由:
理由1:商標法第3条第1項柱書違反
理由2:商標法第3条第1項第2号
理由3:商標法第4条第1項第6号
理由4:商標法第4条第1項第7号
理由5:商標法第4条第1項第10号

無効理由の中での主なポイント(柴大介氏ブログ記事「IOC登録商標『五輪』無効審判:審判請求書を受け取ったIOCが何を思うか」から引用:
 A.商標法第3条1項柱書違反(IOCは商標として『五輪』を使用していない
 B.IOCが非営利公益団体でないことを理由とする商標法第4条1項6号該当
 C.IOCが違法ライセンスをしていたことを理由とする商標法第4条1項7号該当(公序良俗違反
注:下線筆者

----

登録第6118624号商標: 「五輪」

無効審判請求書(受領印有):二頁以降全文PDF

----

” IOCのバッハ会長がこの無効理由を読んだら卒倒するのではないでしょうか。

 「おいおい、話が全然違うじゃないか、
  IOCが『五輪』を使用していない???
  IOCが非営利公益団体ではない???
  IOCが公序良俗に反する???
  いったい何ですかこの破廉恥な無効理由は!」”
(柴大介氏ブログ記事「IOC登録商標『五輪』無効審判:審判請求書を受け取ったIOCが何を思うか」)

----

そもそも、日本語文化圏にないIOCがその文化に深く根付いた『五輪』なる文字を知っている筈がなく、また使える筈もない。逆に言えば、日本語文化圏にある我々の同胞がIOCが知りもしない『五輪』に熨斗をつけて恭しく献上したということである。

実質、無審査で登録査定できるようにお膳立てをしたのは他ならぬ特許庁であって、そのようにあずかり知らぬ所で勝手に膳立て忖度されたIOCにとっては、まさに寝耳に水の話であろう。寝耳に水であろうとも、登録商標『五輪』の商標権者はIOCに他ならず、膳立て・忖度した特許庁に代わってIOCが「請求人の主張は成立しないと反論」しなくてはならない。

IOCにとっては面汚しになり兼ねないこの無効審判請求も、その面汚しの遠因に日本政府の保証がある。すなわち、オリンピック・パラリンピックに関する主な知的財産の法的側面についてIOCに対し以下の通り現行法制下で「(IOCは)万全の保護を受ける」旨の政府保証を行っている。

----

オリンピック・マークの保護:

4.3 立候補都市とそのNOCは、オリンピック・シンボルと「オリンピック」「オリンピアード」の2語、オリンピック・モットーがIOCの名のもとで保護されていること、及び/又はIOCの要求通りにIOCの名のもとで政府及び/又は所轄官庁から適切かつ継続的な法的保護を取得済み又は取得予定であることを保証しなければなりません。オリンピック・シンボル、エンブレム、ロゴ、マークその他のオリンピック関連マーク及び名称を保護する貴国の現行の法的措置について説明してください。上記の課題に関して貴国の政府から既に提供された協力について述べてください。IOCの名のもとに上記のオリンピック関連マークや名称を保護するため、必要なすべての法的措置が講じられていること、又は講じられる予定であることを示す貴国の政府による宣言書を提出してください。パラリンピック・マークと「パラリンピック」の用語についても、IPC及びIOCの要求通りに等しく保護されることが保証されなければなりません。開催候補都市は,Undertaking にて IOC に誓約したことについて政府保証も提出しなければならない

2020 Candidature Procedure and Questionnaire(2020 年オリンピック開催候補都市になるための手続きが記載された書類)(May, 2012)



知的財産権保護制度の確立
日本は、世界有数の知的財産権保有国である。そのため、日本国政府は、知的財産権保護の重要性・必要性を強く認識し、これまで特許権、商標権、意匠権、著作権等の知的財産権の保護に積極的に取り組んできた。日本国政府は、パリ条約、商標法条約、マドリッド協定議定書等に加盟するとともに、これら国際条約を遵守し、知的財産権を適正に保護するため、特許法、商標法、意匠法、著作権法、不正競争防止法など、知的財産権の保護に極めて効果的な法令を既に整備している

オリンピック・マークの保護
オリンピック・マークは、商標法及び不正競争防止法によって法的保護を受ける。日本においては、オリンピック・シンボル、「オリンピック」「オリンピアード」の2語及びオリンピック・モットーは、現在、商標法により、オリンピック競技大会、IOC及びJOCを表示する著名な標章として、第三者がこれと同一又は類似の標章を商標登録することは認められない。IOCの尊厳と信用を保護するため、不正競争防止法により、IOCの許可を受けた場合を除き、第三者がこれらのオリンピック・マークを商業上使用することは禁止されている。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のために制作されるエンブレム、マスコットなども、同様に、商標登録等の手続により、万全の保護を受ける
(東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会が2013年1月7日にIOC本部に提出した立候補ファイル中、「法的側面」について)

----

文字標章『五輪』とオリンピック表示標章(オリンピック・シンボル)は互いに類似する。ゆえに、文字標章『五輪』の商標法及び不正競争防止法による万全の法的保護について、日本政府はIOCに誓約し保証したことになる。しかし、今般の無効審判請求での

 A.商標法第3条1項柱書違反(IOCは商標として『五輪』を使用していない
 B.IOCが非営利公益団体でないことを理由とする商標法第4条1項6号該当
 C.IOCが違法ライセンスをしていたことを理由とする商標法第4条1項7号該当(公序良俗違反

それらの点についての反論は一切合切、IOCが行わなくてはならず、反論ならず事理明白となれば「万全の法的保護」とは真逆の無効審決となる。その一部始終(口頭審理)は誰もが傍聴可能ゆえに、IOCにとってこれはまた「世間の口に戸は立てられぬ」ことになる。

そもそも寝耳に水の理由で無効審判を請求されること自体が、メンツや権威に拘るIOCなる貴族集団にとっては面汚しな上、その審理の一方の当事者になることはIOCにとって憤懣遣る方無いに違いない。

商標制度を知らぬ一般大衆にとっても、「IOCを相手取った」となれば「ぼったくり男爵」への積もり積もった恨みや不満について多少なりとも溜飲が下がるというものだ。また、日本語文化に熨斗をつけてIOCに献上した者が誰か(特許庁だけではなく)も詳らかになる(週刊誌ネタ)。ゆえに、早晩、この「IOCを相手取った」登録商標『五輪』無効審判は一般紙の社会面を飾り世間の話題となることだろう。いずれにせよ、我々が長年自由に使ってきた『五輪』なる文字を突然IOCが商標法上私有することについて、この無効審判の審決次第では再び公有(パブリックドメイン)となる可能性や意義は大きい。ぼったくった『五輪』なる文字を日本人に返せ!とIOCに面と向かって主張することだが、その審理の過程でIOCは自らの素性(特に上述のB)を明かさなくてはならないジレンマに陥る。非営利公益団体でないという素性が事理明白になれば、我々の税金をIOCなる営利私益団体に投入したことになる。そんな受益なき負担は許されようがない。

----

「次回から、無効審判請求書の無効理由について、少しづつ解説していこうと思っています。」

無効審判審理の経過(口頭審理は誰でも傍聴可)と共に「特許の無名塾:五輪知財を考える(弁理士:柴大介)」の今後の解説を注視されたい。

(おわり)


posted by ihagee at 07:01| 東京オリンピック

2021年08月09日

玩物喪志の一言に尽きる



二週間に亘る喧しさが終わった。

51119692109_13e8fb3c08_k.jpg


マスメディアこぞっての連日の報道にも関わらずいたって興奮や感興の乏しいオリンピックであった。

歓声なき無観客競技ゆえ盛り上がりに欠けたこともあろうが、何よりも競技外の不祥事や事件が多すぎた。スポーツ=健全、とはあまりにかけ離れた薄汚さを招致段階から次々と見せつけられウンザリしたというのが正直なところだ。

オリンピックなんて決して身綺麗なものではなく裏はカネや利権が渦巻いているとわかっていても、その大人の事情やらを少しは隠せば良いのにあまりにおおっぴらに正当化するものだから表に煌めくメダルも褒める気にならなくなる。

一泊300万円のホテル最上階のVIPルームから赤ら顔で睥睨する下、わずか100万円足らずの一時給付さえ滞り爪に火を点して生きるか死ぬかと喘ぐ人々の存在も一顧だにせず、むしろ「犠牲を払わなければならない」などと神経を逆撫でする発言を繰り返す者をトップに頂くIOC(& オリンピックファミリー)およびオリンピックは、我々とは別の世界の住人の狂宴に過ぎないと感じるのもゆえに当然。

----

「人を玩 (もてあそ) べば徳を喪 (うしな) い、物を玩べば志を喪う(書経)」から、珍奇な物に心を奪われて大切な志を失うことを「玩物喪志」と言う。つまり、珍しいもの、風変わりなものをもてあそんで、本来の志を見失ってしまうこと。また、無用のものに熱中して、仕事や学業などが疎(おろそか)になること。

バッハをはじめとするオリンピックファミリー(菅首相や大会組織委員会も含む)はあまりに人心を玩 (もてあそ) んだ。そして、身体的能力の微差をメダルの色や数で評価することはむしろむき出しの国威発揚の意識に繋がり、国家間のメダル競争をどんなにオリンピック憲章が否定しようが、スポーツに名を借りた国家間の戦争を見る気色の悪さは拭えない。国を問わず競技者個人の栄誉をその名で讃えることになく(たとえ個人種目であっても)、勝者の国旗が国歌共々高々と掲揚されることに高揚感の正体がある。ゆえにメダルをすなわち国家の戦果と勘違いし、どこぞの首長が日の丸万歳と金メダルに齧り付くのも道理である。個人の栄誉を尊重すればそのような「お前のものはお国のもの」的な愚行に及ばない筈。

国威発揚が過ぎれば国家間の誹謗中傷になる。事実、日韓の間の右巻きのメディア上の言葉の殴り合いはオリンピック開催を以って頂点に達している。日韓に限らず、中台、米露等々、国家間の政治・外交上の争いをオリンポスの火が鎮めるどころかメダル争いで焚きつけ、「人間の尊厳を保つことに重きを置く平和な社会の確立を奨励する(オリンピック憲章・根本原則)」なる志は喪っているのではないか?

アスリートを玩具にし、人心を玩 (もてあそ) ぶばかりのオリンピックは故事に照らせばもはや「珍奇」を通り越して「無用のもの」であろう。

(おわり)

追記:
今夏のオリンピックは、大半が開催に反対する民意と国の政治を最終的に決める国民の主権が蔑ろにされた「事件」であった。民意を一顧だにしない菅政権および公衆衛生という内政にまで干渉し「緊急事態宣言など関係ない」、「犠牲」もやむなしと、わが国の憲法の保障する「(国民の)生存権」にまで口出しをするあたかも占領下のGHQまがいのIOC(換言すれば、「(国民の)生存権」を憲法ではなく他律に委ねる菅政権)によって、国家の主権ばかりか国民の生存権まで脅かされたことになる。
----
「開催して良かった・感動を貰った」などと結果オーライ・表面的な事象では到底なく、国民主権が奈落の淵に立たされていると認識すべきだ。開催を以って結果的に是とされる「済まないこと」にこそわれわれは目を向けるべきである。それは実はカネでもコロナでもない。
関連記事:コロナではない、開催を我々国民が中止とすべき理由
----
「アルマゲドンに見舞われない限り、東京五輪は計画通りに開催される(ディック・パウンドIOC委員)」。
オリンピック関連商標の違法ライセンス問題は、商標法に留まらず日本国の法秩序全体を破壊する「アルマゲドン」である。商業主義オリンピックの主柱たるライセンス活動がそもそも法令違反(商標法違反)という事実(国会・参議院法務委員会質疑応答で詳らかになった「違法ライセンス問題」・商標法違反を糊塗する電通発案の「商品化権ビジネス」)。刑事罰に匹敵する違法行為(商標権侵害および侵害黙認)の上で一体何を正当化しようと言うのだろうか?「アンブッシュマーケティング対策」と称してオリンピック資産の侵害行為=アンブッシュマーケティングに毅然と対峙する当事者=IOCをはじめとするオリンピックファミリーが、自ら仲間内では侵害行為=「アンブッシュマーケティング」を働くは、警察が泥棒行為を働くと同じ。枝葉のメダル(→アスリート)や分配金(→NOCおよび競技団体)の価値まで問われる(犯罪の樹に生る果実でしかない)。IOCのTOPパートナーたるトヨタが開催直前に実質ライセンス活動を停止したのも、単に世評を気にしたからではなくコンプライアンスの観点で係る問題意識が働いたと筆者は認識する。一企業の判断ではなく、本来であれば主権者たる国民が係る観点からオリンピックを否定すべきであった。
関連動画:「IOCの正体見たり ぼったくり」ー オリンピックとは何であるかを学ぶについて
----
「アンダーコントロール(安倍前首相)」で始まったオリンピック。その開催を以って総仕上げとなる「完全に制御される」対象は、放射能やコロナなどではなく国民(主権者)であり、その開催を以って拡大するのはコロナなどではなく、憲法にすら縛られない国家権力であったなどと(緊急事態条項)、後々悔やむことにならないようにしたい。オリンピック開催がそのステップであったと後で知っても遅い。ベルリンオリンピック(1936年)がそうであったように。菅政権および与党自民党は虎視眈々とコロナ感染対策上のロックダウンを名目にした緊急事態条項創設を企てている。
関連記事:新型コロナウィルスに乗じる厚顔

posted by ihagee at 11:36| 東京オリンピック

2021年07月30日

オリンピック、そして日本社会を蝕む商品化権ビジネス



三木義一・青山学院大前学長(東京新聞「本音のコラム」でも活躍中)主催の「庶民大学TV Japan(YouTube)」の「オリンピックとライセンス(法令編)」及び「オリンピックグッズと商品化権ビジネス」と題する動画の紹介に続き、その続編となる動画「オリンピック、そして日本社会を蝕む商品化権ビジネス」を以下掲載したい。

「IOCファミリーによるオリンピック商標の違法ライセンス問題を考える」を著した弁理士 柴大介氏がゲストとして参加し、オリンピックと「商品化権ビジネス」について同書籍で取り上げている諸問題を商標法の観点から三木氏相手にとてもわかりやすく解説している。



----





(おわり)

追記(以下私見):
「オリンピック、そして日本社会を蝕む商品化権ビジネス」動画の最後で三木、柴両氏が語っているように、一部の者の私益のために、法を侵したり解釈を変更し、道理に合わない理屈を述べ立てること(牽強付会)が平然と行われ(政治)、そのことについて諦めに近い「思考停止」をしてしまった我々の社会の有様は、オリンピック関連商標の違法ライセンス問題(「商品化権ビジネス」としてあたかも法に則っているかに偽装)からあらためて浮かび上がっている。電通の考案した「商品化権」という契約当事者の間でしか通用しない一種の符丁が契約の依拠すべき「商標権」およびその制度を骨抜きにし剰え破壊していく有様である。
----
これは商標権・商標制度に限ったことではない。日本学術会議が新会員に推薦した6人の任命を菅義偉首相が拒否した問題にあるように、学問の自由と自律(「個人が国家から介入を受けずに学問ができること」と「公私を問わず研究職や学術機関が、政治的な介入を受けず自律すること」)を保障する憲法23条および歴史的法解釈までも、その憲法に縛られるべき首相が平然と干渉し、この国の先人たち(昨日惜しくも亡くなられた益川敏英氏など)が築き上げてきた思想的営為共々、徹底して否定にかかっている。
----
「政権や政策の正統性」を法に求めず、むしろ邪魔になる法は憲法といえども「縛られない」と蔑み、一切の議論を排する全体主義を全国津々浦々に広めれば広めるほどに政治的不純(嘘)が付き纏う。嘘と思考停止・無責任に日本社会全体が陥る結果になっている。
----
テレビをつけても、論理だった議論も丁々発止と議論すべき場面もない。朝から晩までバラエティ(エンタメ)一色、出てくる顔ぶれはどれもこれも背景知識も社会的責任もないお笑い芸人・タレントばかり。何事も茶化して笑っていれば済む事なかれ主義に一緒に笑って巻かれていくか、絶望して諦めるか、いずれにせよ深く考えることが馬鹿らしくなる世の中になっている。しかめ面をして感染者数を伝えたその際から顔を紅潮させてメダルを幾つ取ったと叫ぶNHKを含めテレビ局のアナウンサー達をTVでみるたびに、スイッチ一つでパラレルワールドを行き来するゲームの世界に連れ込まれるような気味の悪さがある。現実社会は一つでしかないのに、彼此を考え合わせることをやめてしまって、彼れは彼れ此れは此れと何の疑問もなく片付ける。その先に“一人暮らしは自宅を病床に”(小池都知事)と、個人を此岸に見捨てても構わないとする社会が到来する。
----
正義や道義に悖る大人たちは子供たちにたとえ理想なりとも「正義」を示すことすらできない。ひと昔前なら十指に余るほど挙げることのできた「正義の味方」なるヒーロー像は、今の子供たちには一つとして思い浮かばないだろう(子供たちがはしゃぐのはゲームやコマーシャリズムの世界のキャラばかりである)。むしろ「生き馬の目を抜く」ことを良しとすることを大人は子供たちに率先垂範し、その最たるものがオリンピック(2020東京大会)ではなかろうか。

関連記事:
「商品化権」ですから・・!?
理念なき狂騒(三方一両損の方策)
違法ライセンス問題こそ「アルマゲドン」
オリンピックとライセンス(法令編)

posted by ihagee at 06:59| 東京オリンピック