2022年09月23日

この商標よ〜く考えると、おかしくないですか?



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東京2020オリンピック・エンブレム
商標登録番号: 6008759(図形)
商標権者:公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
区分: 1-45 計45区分

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2022年9月22日付朝日新聞 DIGITALに「ミライトワ」受注先が800万円送金 組織委元理事側に渡った疑いなる記事が掲載されている。

東京五輪・パラリンピックをめぐる汚職事件で、公式マスコットの「ミライトワ」や「ソメイティ」のぬいぐるみを製造・販売した「サン・アロー」(東京都千代田区)が、大会組織委員会の元理事・高橋治之容疑者(78)=受託収賄容疑で逮捕=側に約800万円を支出した疑いがあることが、関係者への取材で分かった。関係者によると、同社幹部らは、東京五輪でも公式マスコットのぬいぐるみを製造できるよう、2018年ごろに高橋元理事に「今回もお願いします」と依頼したという。マスコットは「ミライトワ」と「ソメイティ」に決まり、組織委は、価格帯を分けてサン・アローと別の会社の2社を承認した。その後、サン・アローは高橋元理事のゴルフ仲間の知人が経営する会社に資金を送金。さらに知人の会社側から高橋元理事に、現金で約800万円が渡った疑いがあるという。

(記事抜粋ここまで)

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高橋元理事の受託収賄容疑に係る記事内容であるが、商標法に照らすと以下の重大な問題が浮かび上がる。

先ず第一に、公式マスコットのぬいぐるみの製造販売は大会組織委員会の所有する商標権の使用ということ、サン・アローは大会組織委員会との契約で使用許諾を受けたライセンシーであることである。

使用されている商標権:

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(大会マスコット 商標登録番号 6076124)


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(東京2020オリンピック・エンブレム 商標登録番号 6008759)


使用態様(オリンピック・エンブレムに着目):

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(大会マスコットおよび商品の下げ札に付されたオリンピック・エンブレム)

商標の使用区分:第28類(おもちゃ、遊戯・運動用具)

先ず、オリンピック・エンブレムは公益著名商標として登録されている。そして記事内容の時系列に従うと、大会組織委員会がサン・アローとの間で係る商標の使用許諾を含むライセンス契約を行ったのは商標法第31条第1項の改正前(2019年5月27日に施行以前)であるから、改正前の商標法第31条第1項が該当し、同項で認められていなかった公益著名商標の使用許諾且つ違法ライセンス契約ということになる。この違法状態は商標法改正(改正によって公益著名商標の通常使用権は許諾可能となった)によって遡及的に解消されるものではない(商標法は強行法規であるゆえ)。

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第二に、オリンピック・エンブレムは、2 以上の文字,図形,又は記号の組み合わせからなる「結合商標」であり、結合商標はその構成要素が各々単独で商標として自他識別機能を有するということ、その構成要素が各々単独で出所表示機能を有するということ(権利の帰属および使用主体)、である。



組市松紋の図形要素
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は、単独で商標として商標登録番号: 6008751(図形) 商標権者:公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 区分: 1-45 計 45 区分、

TOKYO 2020の文字要素
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は、単独で商標として商標登録番号: 5626678(標準文字) 商標権者:公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 区分: 1-45 計 45 区分

オリンピック・シンボルの図形要素
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は、単独で商標として商標登録番号: 1026242(図形) 商標権者:コミテ アンテルナショナル オリンピック(IOC) 区分: 2,8,13,15,20-24,26,27,31,33,34,45 以外の計 30 区分

従って、自他識別機能および出所表示機能が組市松紋およびTOKYO 2020とオリンピック・シンボルとの間では一致していない。オリンピック・エンブレムは大会組織委員会が商標権者であるから(出所:大会組織委員会)、オリンピック・シンボルの図形要素は他人(=IOC)の商標であり、それらの結合商標たるオリンピック・エンブレムについての類比判断に於いて明らかに他人(=IOC)の商標が分離観察される。また、需要者が通常有する注意力を以て全体を見た場合、オリンピック・シンボルを先ず認識するのであれば、出所表示機能に於いて混同を生じるものとなる(大会組織委員会の商標であるのに、IOCの商標であるかに誤認する)。

このように構成要素間で、自他識別機能および出所表示機能に於いて不一致・混同を生じる結合商標は、そもそも登録し得ない。オリンピック・エンブレム以外にそのような登録事例は存在しないのである。たとえ、その他人(=IOC)が大会組織委員会と同様に非営利公益団体でありその目的事業が非営利公益事業でありその事業目的に於いてオリンピック競技大会が共通しているのだから不一致・混同は生じ得ず、ゆえに問わないというのであれば、IOCの公益性は日本の法律(公益法人制度関連三法)によって認定されていなければならない。スイス民法典第60条でIOCは非営利法人格を有する協会(Vereine)だからといって、その公益性はそのまま日本で認められることはないのである。さらにその公益性の認定の前提としてIOCはそもそも一般社団(財団)法人として国内登記されていなければならないのである(大会組織委員会、JOCはその然るべき手続を踏んでいる)。

IOCについては、さらにスイス連邦政府の「特権、免責あるいは地位において合意が交わされたその他の国際機関(the agreements on privileges, immunities and facilities concluded with the international organisations)」となっており、「専門機関の特権及び免除に関する条約」に日本国は批准しているが、日本国に於いてその機関を特定する「附属書」にIOCは未だ記載されていない(附属書に記載されている機関:WHOなど)。従って、条約に照らしても、IOCは依然日本に於いては「権利能力なき社団」であり非営利公益法人として認許されていない単なる任意団体に過ぎないということになる。

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また、構成要素間で商標の使用区分も一致していない。
例えば、オリンピック・シンボルの図形要素に係る商標では第15類の楽器は指定区分から除外されているが、その他の構成要素に係る商標(組市松紋およびTOKYO 2020)およびオリンピック・エンブレム自体の使用区分は全区分(45区分)が指定され登録されている。

ところが、東京大会公式ライセンス商品「伝統工芸コレクション」として販売されていた
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「東京三味線 小じゃみせん」 <東京都伝統工芸品>は第15類の楽器でありオリンピック・シンボルの図形要素に係る商標の指定区分には含まれていない。需要者が通常有する注意力を以て全体を見た場合、オリンピック・シンボルを先ず認識するのであれば、第15類の楽器が指定されていなくとも、オリンピック・シンボルが三味線に使用されているといった取引の実情を需要者の間に広く認識されていればともあれ、そうではないのであるからオリンピック・シンボルの要素は商標として機能し得ないということになるのではないか?

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第三に、結合商標はその構成要素が各々単独で商標として機能し得るのであるから、オリンピック・シンボルの図形要素に係る商標はIOCにその権利が帰属する。結合商標としてオリンピック・エンブレム商標の権利は大会組織委員会に帰属しその使用を第三者に許諾すると、結果としてオリンピック・シンボルの図形要素に係る商標は大会組織委員会を介してその第三者(サン・アロー)に再許諾(サブライセンス)したことになる。

つまり、オリンピック・シンボルの図形要素に係る商標に着目すれば、たとえIOCとの間で適法な通常使用権者であっても(大会組織委員会)、その通常使用権を他人(サン・アロー)にさらに許諾(サブライセンス)することは商標法上できないということである(商標法違反)。私契約上、禁止権の不行使をサン・アローとの間で大会組織委員会が定めたとしても、サン・アローをオリンピック・シンボルの図形要素に係る商標について、IOCの商標権を侵害する状態に置くことになるに変わりがない。「東京三味線 小じゃみせん」の場合では東京都(または葛飾区伝統産業職人会)がそれに該当する。

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第四に、自他識別機能および出所表示機能に於いて不一致である結合商標であっても、その構成要素ごとの事業者の共同事業に用いる商標であれば不一致にならないとも考えられる。つまり、大会組織委員会およびIOCの共同事業(オリンピック競技大会)に用いる商標であるのだから、その共同事業体(それ自体は権利能力なき任意団体)の構成員として大会組織委員会が代表して商標登録出願を行うことは妥当であるということである。共同事業体ゆえに総有的に商標権は事業体の構成員全員(大会組織委員会およびIOC)に帰属し、共同事業体の内部関係においてまで「他人」とみなし、商標法上の自他識別性や不正競争防止法を適用することは同法の予定していないところである、という平成15年(ワ)第19435号 不当利得返還請求事件での判示に照らせば、自他識別機能および出所表示機能に於いて不一致である結合商標(オリンピック・エンブレム)であっても、その構成要素ごとの事業者の共同事業に用いる商標であれば不一致と見做さないということである。

しかし、共同事業体となると、「外国法人が共同事業に参加していると認められた場合には、当該外国法人は源泉地国内に恒久的施設を有することとなるとした課税当局の判断である」といった問題が発生する。この外国法人はすなわちIOCであり、「恒久的施設を有する」IOCはその事業所得について法人税が課されることになる。オリンピック憲章および開催都市契約ではIOCが「開催都市、NOC、および OCOG は、IOCは開催国における恒久的施設の創設義務、または何らかの種類の現地法人の設立義務から免除されることを表明および保証し、政府がこれを確実に実施するようにする。」旨定められており、そもそもIOCは共同事業体の構成員足り得ない。

共同事業体の構成員に総有的に権利が帰属する商標は団体商標制度が担っているのであるが、商標「五輪」の異議申立事件で特許庁は登録の根拠条項を商標法第4条1項6号(公益著名商標)および2項と明らかにしており、オリンピック・エンブレムも公益著名商標として登録したわけであるから、共同事業体を前提とし得ないわけである。

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オリンピック・エンブレムがその構成要素に係る商標権が異なる者(大会組織委員会およびIOC)にそれぞれ帰属するのだから、商標登録出願時に大会組織委員会およびIOCが各々権利持分を記載して共同出願すれば良かったのかもしれない。その場合でもIOCは権利主体となるために国内登記が必要となる。その要件を未だIOCは満たしていない。すなわち、日本の法律ではIOCは権利能力なき社団・任意団体に過ぎないのである。

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IOCは権利能力なき社団・任意団体に過ぎないという本源に立ち返ると、そもそも、IOCのパートナーシップ契約からヒエラルキー的に発展しているスポンサー契約まで、法律行為ではなく無効ということになる。そのヒエラルキーの最上位(IOCと直接パートナーシップ契約を結んだトヨタなどの企業だけがオリンピック・シンボルを使用することが可能)のみならず、その最下層(そこでは「商標権」とは言わず、「商品化権(実定法にない商取引上の概念)」の使用と言い換えられている)にまでなぜ結合商標なりにオリンピック・シンボルが使用可能であるのか疑問に思わなくてはならない(最下層のサン・アローは結合商標なりにオリンピック・シンボルをなぜその商品に使用できるのか?)


(IOCと直接パートナーシップ契約を結んだトヨタなどの企業だけがオリンピック・シンボルを使用することが可能)

契約当事者に本来なり得ないIOCと、東京都およびJOCとの間の開催都市契約自体が法律的に無効ということにもなる。

大会組織委員会とスポンサー企業との間の東京五輪・パラリンピックをめぐる汚職事件(受託収賄・贈賄事件)ばかりが取り沙汰され、「一個人が関与したとみられる疑惑(アダムス IOC広報部長)」とIOCは我関せずであるが、それでは「木を見て森を見ず」であり、商標法や一般法たる民法の観点から法律関係を精査すると、IOCファミリー全体の違法行為を容易に見出すことができるのである。スポンサーシップの最上位から最底辺まで貫くオリンピック・シンボル(=IOC)という横串こそが違法性を象徴(シンボル)していると言えよう。

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係るオリンピック・エンブレムについては特許庁に無効審判が請求されている。詳しくは以下動画を視聴願いたい。


(IOCファミリーの違法行為を直接問う! オリンピックエンブレムの無効審判)

(おわり)


posted by ihagee at 07:25| 東京オリンピック

2022年09月07日

IOCへ権利譲渡!?


ミライトワ ソメイティ、もうすぐ見納め!? IOCへ権利譲渡 活用に壁 「マスコットだってレガシー」 ファン存続希望

都スポーツレガシー活用促進課に聞くと、確かにマスコットの知的財産権は昨年12月末に大会組織委員会からIOCと国際パラリンピック委員会(IPC)に無償譲渡されていた。13年に締結した開催都市契約に基づいているという。この契約には大会中止の決定権がIOCにあるとする条項もあり、コロナ禍で「不平等条約」と揶揄やゆされたほど強力なもの。市松模様のエンブレムや「TOKYO2020」の呼称も譲渡の対象だった。

東京新聞web 2022年9月6日付記事から引用

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ミライトワ ソメイティといったマスコットは著作物だが、「ミライトワ」「ソメイティ」といった文字はそれぞれ登録商標(登録No. 6127484、6127485)であり、市松模様のエンブレムや「TOKYO2020」も登録商標である。マスコット、つまり、ぬいぐるみなどキャラクター商品(著作物)であっても、商品自体にそれら登録商標が付されているのだから商標を使用していることでもある。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は公益財団法人。ゆえに同委員会の取得した商標権は公益著名商標に係るものである。

商標法の公益著名商標の譲渡・移転禁止条項(商標法24条の2第2及び3項)に照らすと、これら公益著名商標に係る商標権の「無償譲渡」が特定承継である場合、法は特定承継を認めていない。ゆえに、IOCへのそれら公益著名商標に係る商標権の「無償譲渡」は違法の可能性が極めて高い大会組織委員会からIOCと国際パラリンピック委員会(IPC)に「無償譲渡」はできないのである。

法が認めるのは移転であって(一般承継)、その場合は事業ごとであり、大会組織委員会の事業をIOCがそっくり引き継ぐ筈もなく、また、IOCは引き継ぐ法的身分もない(日本の法律での公益法人ではない)。

特許の無名塾:五輪知財を考える(弁理士:柴大介)「IOC登録商標『オリンピック・エンブレム』無効審判(番外編):ミライトワ・ソメイティ見納めに待った!」でこの違法性について記事があるので一読をお勧めする。

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東京新聞は、組織委員会のオリンピック関連商標の権利がIOCへ「無償譲渡」されたという事実関係を特許庁の記録に照らして確認し、それが商標法では認められていない特定承継であるのであれば、違法な譲渡の可能性がある旨を報道しなければならないだろう。もうすぐ見納め!?悲しいな、などと読者と共に言っている場合ではないのである。大会組織委員会からIOCと国際パラリンピック委員会(IPC)に「無償譲渡」はできない、と書くべきである。

連日報道されている大会組織委員会元理事とスポンサー企業との間での受託収賄・贈賄問題についても、スポンサー契約のうち、公益著名商標を客体とした第三者への使用許諾は商標法で禁じられており(商標法改正前)、法改正前の契約行為の基づくスポンサー企業の使用はゆえに商標権侵害行為となる(大会組織委員会はスポンサー企業に自らの商標権について侵害行為をさせていたことになる)。契約当事者間で、差止請求権等禁止権の不行使契約等を結ぶことにより実質的に使用権を許諾したかのような状態にもできるが、公序良俗の観点から問題がある。公益性を担保とするオリンピック関連商標ゆえ、このような私人間の私益に係る合意はなおさら相応しくない。況してや一般市民によるオリンピック関連商標の侵害行為に対しては、大会組織委員会は法的措置も含め厳しく対応するという(アンブッシュマーケティング対策)のだから、保護法益の均衡という視点からもこのような身内(スポンサー企業)の侵害行為を黙認することは到底許されることではない。

商品化権などと称して、実質サブライセンス(使用許諾を受けたライセンシーがさらに別の人に再許諾)まで行われていたようだが、商標法の保護範囲ではない。

また、IOCと東京都およびJOCとの間での開催都市契約ならびにIOCとトヨタなどとの間のパートナーシップ契約に至っては、IOCは日本の法律では権利能力なき社団であり(法人格を有していない)、その場合、IOCはそもそも契約当事者足り得ず、それら契約は無効である。

事程左様に、東京オリンピックでは、アスリート以外の利害関係者たち(IOCファミリー)は違法・脱法行為を公然且つ大規模に行っているのである。

(おわり)

関連記事:「IOC登録商標『五輪』無効審判関連動画(審決:請求不成立)

追伸:高橋元大会組織委員会理事が自ら利害関係のあるコモンズ2にオリンピック関連商標の使用権許諾を与え、見返りにリベートを受け取っていたと報じられている。コモンズ2は同商標を付したマスクをオリンピック公式グッズとして販売していた。オリンピック関連商標は公益著名商標であり、商標法改正後は第三者に商標権者(=公益法人)は使用許諾可能であるが、そのライセンス料(=協賛金)は公益目的事業に用いなければならない。高橋元理事はコモンズ2から裏金をコンサルタント料名目で振り込んでもらっていた(自らの懐に入れていた)ことになり、公益著名商標の使用許諾が私益に供していたということになる同理事個人ばかりではなく、その商標の管理義務がある大会組織委員会の責任(商標法上の公序良俗違反)が問われるのは当然である。商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない。

記事(出典):
「オリ・パラ汚職」高橋容疑者の「五輪グッズ利権」逮捕された後輩にライセンスを与え「公式マスク」販売


posted by ihagee at 02:43| 東京オリンピック

2022年09月06日

IOC登録商標『五輪』無効審判関連動画(審決:請求不成立)



「IOCを相手取った」IOC登録商標『五輪』無効審判については、同無効審判の請求人でもある三木義一氏(弁護士、前青山学院大学学長)および柴大介弁理士によるビデオ講座(YouTubeチャンネル『MIKI 庶民大学』の動画)を本稿で紹介している。

その最新動画(公序良俗違反「IOCには「主体に主体に着目した公序良俗違反」が適用されるべきである」)は以下マップから視聴可能:

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IOCは自らが表示主体となる標章及び商標の管理及び権利行使を適切に行っておらず、請求人を含む我が国における公共性と公益性を損ない、請求人を含む我が国の需要者が不測の不利益を被ることになるため、IOCには「主体に着目した公序良俗違反」が適用されるべきである。無効理由4である商標法第4条第1項第7号(公序良俗)での争点は以下:

・ 『五輪』が公有の標章・商標である
・ IOCの4条2項登録商標の違法ライセンス活動
・ IOCの違法ライセンス活動による国際信義の毀損
・ IOCの非営利公益性の欠如
・ 悪意の商標登録出願

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『五輪』無効審判は審決が出された。審決は「原告の請求は成り立たない」とし、IOCの登録商標「五輪」は維持される結果となり、審決を不服とする訴訟が知的財産高等裁判所(知財高裁)に提起された。

事件番号:令和4年(行ケ)第10065号
担当部署:知的財産高等裁判所第1部

詳しくは『MIKI 庶民大学』の動画「IOC五輪登録商標・舞台は知財高裁へ」で視聴賜りたい。

・ 請求人の負け
・ 特許庁は法律論に噛み合った議論を一切せず原告の無効理由を全て退けた
・ 審決の内容は空疎(請求人は負けた気がしない)
・ 知財高裁に不服申立(審決取消訴訟提起)
・ 知財高裁は特許庁が退けた無効理由を全て再審理する
・ 審決取消訴訟の主たる争点は公序良俗違反
  (非営利公益性の欠如・違法ライセンスが認定される等で)
・ 訴訟に持ち込まれたことはIOCにとってリスクが高い

要するに、特許庁は法律論に噛み合った議論をせず(できず)上級審(知財高裁)に議論を丸投げしたことになる。その丸投げはむしろIOCとは何者であるのか?(権利能力および非営利公益性の法的根拠)、何者であるかが、権利能力なき社団に過ぎないと認定された場合、そのIOCを主体とする開催都市契約およびライセンス契約は無効(違法ライセンスの認定)といった問題が上級審にIOC共々引き摺り出されることになる。その審理には無効審決の内容からしてIOCに与していると疑われる特許庁は存在しない。

判決如何では国際信義が問われ、今後日本で今まで通りのビジネスモデルでオリンピックを開催することが不可能となるゆえに、IOCにとってリスクが高い訴訟となる。IOCおよびその事業を法的に保証している(政府保証)日本政府にとっても信義に関わる事件となる。

証拠の収集、違反事実の確定や争点整理が容易な行政庁(特許庁)下の商標法違反を理由とする無効審判を入り口に、その審決を不服とする審決取消訴訟(知財高裁)に持ち込むことは、国際信義や違法ライセンスといった民法など一般法での違反まで争うことになるから、原告からすればまさに瓢箪から駒ならぬ奇貨、被告=IOCからすれば、蟻の一穴天下の破れになりかねない。

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上述の審決取消訴訟とあたかも軌を一にするかに明るみに出た、大会組織委員会元理事とスポンサー企業との間の受託収賄事件は、審決取消訴訟での裁判官の心証形成に於いて被告に不利に働くことは想像に難くない。また、宗教法人として求められる公益活動が特定の政治家および政党の活動に専ら利し、また霊感商法など悪徳な搾取事業に於いて反社会性が浮彫りとなった旧統一教会問題については、その法人格すら持たず大々的に商標法に違反するライセンス事業を行ってきたIOCと、公序良俗に於いて相応する点がある。審決取消訴訟の主たる争点は公序良俗違反であるから、新聞など報道メディアにとって旧統一教会問題は一般大衆にIOCの問題を提起をし易い背景であるとも言える。

大手新聞各社は先般のオリンピックライセンス事業ではその名を連ねてスポンサーとなり、IOCファミリーの違法ライセンスの先棒を担いでいたわけである。換言すれば、社会の公器たる新聞が商標法の予定する秩序を乱す行為に加担したということだ。公序良俗違反を問う審決取消訴訟について、猛省と贖罪の意味から積極的に報道すべき立場にある。

また、「五輪」なる日本語文字文化をその文化圏にないIOCに収奪されたことについて、日本ペンクラブに意見を求めたが今に至っても何のリアクションもない。(拙稿「IOC登録商標『五輪』無効審判での無効理由を理解する」)。言論・表現の自由を掲げる資格が果たしてあるのか日本ペンクラブは自問すべきである。

(おわり)
posted by ihagee at 03:47| 東京オリンピック