「IOCを相手取った」IOC登録商標『五輪』無効審判については、同無効審判の請求人でもある三木義一氏(弁護士、前青山学院大学学長)および柴大介弁理士によるビデオ講座(YouTubeチャンネル『MIKI 庶民大学』の動画)を本稿で紹介している。
その最新動画(オリンピックライセンスと無効/IOCは非営利公益団体か?)は以下マップから視聴可能:

各タイトルの右端のリンクマークをクリックすると動画にジャンプします。
また、商標法上の「非営利公益」および民法に基づく解釈について要点を並べています。
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IOCははたして巷間流布されている「非営利公益団体」なのだろうか?少なくともわがl国に於いてIOCが「非営利公益団体」である法的根拠はあるのだろうか?この検証はこれまで誰も行っていなかった。
「非営利公益団体」による「非営利公益事業」だからこそ、IOCという民間組織の事業に我々の税金が投入されその収益に対しては非課税措置が適用され、また、その前提で商標『五輪』は登録されたのである(商標『五輪』異議申立事件で特許庁自身がその旨を明らかにしている)。
その意味で、IOCが「非営利公益団体」であるのか否かは、IOC登録商標『五輪』無効審判の帰趨を大きく左右するばかりでなく、商標法が(一般法である)民法の特別法であり、一般法である民法に基づいて「非営利公益」を解釈するわけだから、民法下でのライセンス契約での権利義務の主体となる能力(権利能力)まで問われることになる。
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「IOCを相手取った」IOC登録商標『五輪』無効審判の
「審判請求書」「答弁書」「弁駁書」については柴大介弁理士のブログに記事が掲載されています。
おわり
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