2021年11月02日

商標登録前の『五輪』の世界はどう見えるのか



「IOCを相手取った」IOC登録商標『五輪』無効審判について、同無効審判の請求人でもある三木義一氏(弁護士、前青山学院大学学長)主宰のYouTubeチャンネル『庶民大学TV Japan』に以下最新動画がアップロードされた(ゲストは同じく請求人である柴大介弁理士)。

IOC登録商標『五輪』無効審判での無効理由を理解するには、商標制度の基礎を知る必要がある。前回動画の続き。

商標登録前の『五輪』の状況が(IOCの登録商標と使用商標『五輪』との関係、使用商標『五輪』の表示主体等)すなわち無効審判の理由となるのでこの辺りの理解は重要である。判りやすく解説されており視聴をお勧めしたい。



キーワード:
・IOCの登録商標と使用商標『五輪』は類似(観念類似)
・IOCの登録商標は公益著名商標
・公益著名商標に対する使用商標の類否判断→例外(使用商標の商品・サービスの類否に拠らない)
・使用商標『五輪』の表示主体=大衆(歴史的観点・事実)
・使用商標『五輪』の表示主体=IOC(法的観点・禁止権の範囲)
・使用商標『五輪』を大衆は違法に使用し続けた(法的観点・禁止権の範囲)
・IOCは大衆の『五輪』違法使用(商標的使用)に対して一度として禁止権(差止請求)を行使しなかった(法的観点)
・今更国民総懺悔か?→商標制度はこのような世界をどう捌くのか?(→次回動画に続く)

(おわり)



posted by ihagee at 02:26| 東京オリンピック