2022年09月08日
国葬儀であって国葬ではない(岸田)?!
「内閣府設置法4条3項33号に、内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記され、国葬儀を含む国の儀式の執行は行政権に属することが法律上、明確となっており、閣議決定を根拠としてできる」(松野官房長・7月22日記者会見)
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国葬儀なる国葬の新たな類型を岸田内閣は編み出したようだ。根拠法は内閣府設置法4条3項33号ということらしい。
内閣府設置法4条3項33号:
内閣府は「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること」をつかさどる。
「つかさどる(掌る)」とは職務として担当するの意。掌る国の儀式は皇室典範など別に法律で決まっていて、それらの事務の所掌が内閣府にあるというだけである。換言すれば、法律に基づかない国の儀式(そういう儀式自体あり得ないが)について内閣府に所掌はないということ。国葬令が失効し法的根拠がない「国葬」はゆえに内閣府は「つかさどる(掌る)」ことはできない。内閣の行う儀式は内閣府は「つかさどる(掌る)」ことはできるが、それならば内閣葬であって国葬儀ではない。
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安倍内閣直伝かの恣意的且つ無理筋の法解釈で編み出した国葬儀なる実質国葬について、さっそく憲法学者の小林節氏が「違憲」を唱えた。
「内閣府設置法4条3項33号は、皇室典範(法律)25条で決まっている国葬などの儀式を内閣が執行する規定であって、内閣が元首相の国葬という新しい儀式類型を創出して良いという規定ではありません。だから、今回の閣議決定は明らかに違憲です」
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内閣府だけで決めて、国民には事後説明で済ませるのであれば「内閣葬」だが、それでは外国から高位の人物の弔問を受けられないから国葬儀を編み出したものの、国葬の類型にすぎず、国会の承認議決を得ておらず内閣だけでは国費の支出をする権限はないのに(違憲)、勝手に国民の理解を求めたり費用の説明をしようとしているわけである。
丁寧な説明を行い国民に理解を求めたいと岸田首相は言う。しかし、根拠となる法律がなく、立法府の議決を経ない閣議決定は憲法違反であるのにその儀式を国民に理解せよと言うこと自体がナンセンスである。議会制民主主義の否定だ。
国民の大半が国葬儀ならぬ国葬挙行に反対するのは当然の理である。
他方、立憲民主党の泉党首は国葬儀への参列を否定しない。その愚行によって、岸田内閣同様、議会制民主主義を否定するのであれば、立憲民主という看板は降ろすべきだろう。
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東京オリンピックでは、アスリート以外の利害関係者たち(IOCファミリー)が違法・脱法行為を公然且つ大規模に行い(拙稿「IOC登録商標『五輪』無効審判関連動画(審決:請求不成立)」「IOCへ権利譲渡!?」、統一教会問題では長年に亘って政権与党が組織的に反社会的勢力と繋がりを持ち、そして安倍国葬にあっては公然と内閣が憲法違反を行う。その政権与党と相対する筈の立憲民主党は、国葬問題では「どうせやるのなら」と、いつの間にか「国民への丁寧な説明」を求めるとか岸田首相の話の穂を接ぐ体たらくぶりである。
第二次安倍政権以来、政官に於いて法秩序がガラガラと音を立てて崩れ去っている。果たしてこの国はどこに行こうとしているのだろうか?戦争世代が予感していた先がどうやら見えつつある(「私たちはどこまで階段を登っていますか?」)。
(おわり)
posted by ihagee at 11:19| 憲法